「春うららの会」会則
2014年4月制定
第1条 (名称)
本会は、「春うららの会」と称します。
第2条 (目的)
本会は、引退競走馬ハルウララ号が、終生健康で幸せな馬生を送ることができるように支援することを目的とします。
第3条 (所在地)
本会は千葉県夷隅郡御宿町上布施2636-2「マーサファーム」内に置きます。
第4条 (運営)
運営は発起人が行い、事務の一部は引退馬ネットが代行します。
第5条 (所有権)
ハルウララ号の所有権は、「春うららの会」が所有するものとします。
第6条 (馬の管理)
ハルウララ号の管理はマーサファームにて行うものとします。
第7条 (会員及び会費)
第1項 本会は第2条の「目的」を実現するために協力する会員によって構成されます。
第2項 会員はハルウララ号の繋養と会の運営にかかる経費を会費として負担します。
第3項 会費は一口3000円とする。複数口、または半口も可能とします。
第4項 会員は毎月末日までに、会費を納入するものとします。年払いや複数口の支払いも可能とします。一旦納入された会費は返還しないものとします。
第5項 会の円滑な運営のために、会費の増減ならびに支払いの一時休止の希望は事前に連絡します。
第6項 申し出なきまま会費の納入が3カ月滞ったときには、会員の資格を喪失します。ただし、本規定により会員資格を喪失した場合でも再入会は可能とします。その際、遡って会費を負担する必要はありません。
第7項 会員は自由意志で退会できます。
第8項 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、発起人はその会員を退会処分とし、施設への立ち入りを禁止することとします。また既に支払われた会費は返還いたしません。但し、会員登録抹消にあたっては、その会員に弁明の機会を与えることがあります。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会及び繋養施設の名誉を傷つけ、または第2条に掲げる目的に反する行為をしたとき。
(3)本会の統制、秩序を著しく乱したとき。
(4)団体、個人を含む本会以外の人に多大な迷惑行為を行ったとき。
(5)繋養施設内において迷惑行為や、飼養動物への虐待行為を行ったとき。
第8条 (安全管理)
繋養施設訪問時の安全管理は下記項目を遵守してください。
第1項 繋養施設の訪問時間に制限があります。事前に訪問申込み時に確認してください。
第2項 繋養施設の訪問中は会員証が常に見えるところに携行してください。
第3項 みだりに馬房内、放牧地内への立ち入りは危険ですので禁止します。
第4項 訪問中の安全確保は自己責任において行い、会員及び同行者に生じた事故については、本会及び繋養施設は賠償責任を負いません。ただし必要に応じて安全指導や救護をマーサファームが行うものとします。
第9条(解散)
本会はハルウララ号が馬生を終え事後処理が済んだ時点で解散します。会費の余剰金は他の馬の余生に役立てるものとする。(2014年9月23日改正しました)